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ドローンを飛ばせる場所とは?
無許可・許可ありの区域や条件を徹底解説


この記事では、ドローンを飛ばせる場所を解説します。

ドローンは近年導入件数が増えており、特に荷物の運搬などに多く利用されています。しかし、ドローンには禁止区域や条件があるため、利用する前に確認が必要です。

この記事では、許可の必要有無に分けてドローンを飛ばせる区域や条件を解説します。ドローンを飛ばせる場所を探す方法もお伝えするので、ドローンを活用したいと考えている人はぜひこの記事を参考にしてください。



【この記事でわかること】
● ドローンを飛ばせる場所
● 無許可でドローンを飛ばせる区域や条件
● 許可ありでドローンを飛ばせる区域や条件
● ドローンを飛ばせる場所でも許可が必要なケース
● ドローンを飛ばせる場所の探し方
● ドローンに関するよくある質問





ドローンを飛ばせる場所


ドローンには飛行が禁止されているエリアがあり、実際に飛ばす前に把握しておく必要があります。ドローンを飛ばせる場所は以下の通りです。

● 上空から150m未満の空域
● 空港やその周辺の上空でない場所
● 国の重要施設とその周辺約300mでない場所
● 国の重要文化財の周辺でない場所
● 自治体が管理する公園でない場所
● 人口集中(DID)地区の上空でない場所
● 他人の私有地でない場所

上記7つの場所を詳しく解説するので、ドローンを飛ばせる場所を探している人はチェックしてみましょう。

上空から150m未満の空域

ドローンは飛行高度に制限があるので注意が必要です。上空150m以上の空域は、以下のような理由からドローンを飛ばせません。

● 飛行機やヘリコプターなどと接触する可能性がある
● ドローンが落下した際の衝撃が大きくなる
● 制御不能になったドローンがどこへ流されるのか分からない

ドローンを飛ばす際は、飛行高度にも配慮して楽しみましょう。

空港やその周辺の上空でない場所

空港や周辺の上空は、離着陸する飛行機やヘリコプターと接触するリスクが高いです。空港の敷地内だけでなく、飛行機が離着陸するコースの空域もドローンの飛行が禁止されています。

空港を含む周辺におけるドローンの飛行禁止範囲は以下の通りです。

● 国内の主要空港(羽田・成田・中部・関西・大阪国際・那覇など)から24km以内
● 地方の小規模な空港から6km以内

空港周辺に広い公園などがあっても、安易にドローンを飛ばさないよう注意してください。

国の重要施設とその周辺約300mでない場所

国の重要施設とその周辺約300m以内の範囲は、ドローンの飛行が制限されています。国の重要施設には、以下のようなものがあります。

● 国会議事堂
● 内閣総理大臣官邸
● 外国公館
● 原子力事業所

実際に2015年4月には、首相官邸の屋上で落下したドローンが発見されました(※)。国の重要施設周辺でドローンが落下した場合、重大な事故が予測されたりテロ行為とみなされたりする場合があります。

国の重要施設とその周辺からは300m以上距離を取るようにしましょう。

※参考:首相官邸にドローン落下 けが人はなし|日本経済新聞

国の重要文化財の周辺でない場所

寺社仏閣や城郭などの国の重要文化財周辺では、ドローンの飛行は避けましょう。ドローンによって破損させてしまった場合、文化財保護法違反に問われるおそれがあります。

特に、重要文化財の管理者によって敷地内上空や周辺におけるドローンの飛行を禁止されているのであれば、規則に従いましょう。

自治体が管理する公園でない場所

公園はスペースが広く障害物となる建物や飛行物もないため、ドローン初心者にとって飛行や撮影の練習に向いている場所です。

しかし、自治体で管理する公園では、条例によってドローンの飛行を禁止されているケースが多くあります。例えば、東京都では都立公園でドローンの飛行を禁止しており、飛行許可の申請もできません。

ドローンを飛行させる前に、各自治体の条例を確認しておくと安心です。また、自治体によるドローンの飛行規制がなくても、迷惑行為として公園側が規制している場合もあるため、注意しましょう。

人口集中(DID)地区の上空でない場所

人口集中(DID)地区とは、人口が密集している居住地区です。国土地理院が公表している『地理院地図』に記載されており、5年ごとに国勢調査で内容が更新されます。

東京や大阪のような主要都市のほとんどが人口集中(DID)地区に当てはまるので、これらの都市ではドローンを飛ばせないと認識しておきましょう。

また、空港や港湾、工業地帯や公園などは、人口が集中していなくても人口集中(DID)地区に相当します。

人口集中(DID)地区は人口が集中しやすいエリアであり、ドローンを飛行させて落下事故が起きた際には甚大な被害が生じるおそれがあります。人口集中(DID)地区ではないか確認してからドローンを飛ばすようにしてください。

他人の私有地でない場所

他人の私有地でドローンを勝手に飛ばすと、所有者の権利を侵害したとみなされる場合があります。

上空であっても、他人が管理する土地でドローンを飛ばすのはマナー違反です。トラブルに発展するおそれがあるので、ドローンを飛ばす際は所有地でないか確認しておきましょう。

また、私有地に該当するのは住宅地だけではありません。民間林や駅・線路、神社仏閣や観光地なども私有地に含まれるケースがあるため、注意してください。





無許可でドローンを飛ばせる区域や条件


気軽にドローンを飛ばしたい場合、無許可でドローンを飛ばせるエリアがおすすめです。ここでは、無許可でドローンを飛ばせる区域や条件を解説します。

● 飛行禁止区域外の河川敷
● 飛行禁止区域外で自分が所有する土地
● 屋内
● ネットの内側の屋外
● ドローン練習場

上記5つの区域・条件を確認しましょう。

飛行禁止区域外の河川敷

自治体の条例や管理者によって飛行禁止区域ではない河川敷であれば、ドローンを自由に飛行して楽しめます。ただし、上空150m以上の空域とならないように注意する必要があります。

また、河川敷は思っている以上に人が集まりやすい場所であるため、ドローンを飛ばすエリア周辺に人がいないか確認してから飛ばしましょう。

飛行禁止区域外で自分が所有する土地

自分が所有する土地で飛行禁止区域でなければ、自由にドローンを飛ばせます。河川敷のように、通行人を気にする必要がない点も特長です。

しかし、いくら自分で所有する土地であっても、人口集中(DID)地区や国の重要施設周辺ではドローンを飛行できません。所有地周辺の立地状況は、あらかじめ確認しておくと安心です。

屋内

自宅のような屋内であれば、ドローンの飛行に制約がありません。立地状況や空域、天候などを気にする必要がないので、気軽にドローンの飛行を楽しめます。

特に、小型のトイドローンなら、簡単に操縦の練習ができるでしょう。ただし、家具や天井、照明などにドローンがぶつからないように操縦時は気を付けてください。

ネットの内側の屋外

周囲や上部がネットで囲まれた屋外なら、ドローンを飛ばせます。首都圏のような人口集中(DID)地区であっても、ネットに囲まれているスペースであれば飛行は禁止されていません。

ドローンが航空機やヘリコプターと接触したり、人や物に向かって落下したりする心配がないため、安心してドローンを操縦できます。

ドローン練習場

ドローンの練習場やドローンスクールであれば、ドローンを飛ばす際に許可を得る必要はありません。

居住地が人口集中(DID)地区や空港周辺などで周囲にドローンを飛行させる場所がない人は、練習場の利用を検討しましょう。

ドローンの練習場を利用すれば、ドローンの飛行を趣味として楽しんでいる人と交流する機会もあります。周囲にドローン仲間がいないという人におすすめです。





許可ありでドローンを飛ばせる区域や条件


本来ドローンを飛行できない区域でも、許可を申請すればドローンの飛行が認められる場合があります。許可ありでドローンを飛ばせる区域や条件は、主に以下の通りです。

● 河川・海岸、公園
● 道路
● 防衛関係施設の周辺
● 原子力事業所の周辺
● 外国公館の周辺

上記5つの区域や条件を解説するので参考にしてください。

河川・海岸、公園

河川はすべての人にとって公共財産となるため、原則許可を得る必要はありません。しかし、管理事務所が管理しているため、事務所によってドローンの飛行に関する規定が異なります。

ドローンを自由に飛ばせる河川もあれば、飛行を禁止している河川や許可が必要な河川などさまざまです。許可を得る場合、1級河川は国土交通大臣、2級河川では都道府県知事が管理者となるので、申請しておきましょう。

また、海岸は許可を必要とせず、使用届を提出するのみのケースが大半です。ただし、必ずしも許可が不要とは限らないので、管理者である役所の土木事務所に確認しましょう。

一方で、公園はドローンの飛行を禁止している場合が多いです。禁止の表示がされていなくても、公園の管理者や管理事務所に確認しておくことがおすすめです。

道路

本来、道路上空でのドローン飛行は法律で禁止されていません。そのため、交通の妨げにならずにドローンが道路上空を通過する場合は、特に許可は必要ないとされています。

しかし、以下のようなケースでは管轄地域の警察署長の使用許可が必要です。

● 道路上空でホバリングする
● 道路真上を道路に沿って飛行する

また、車とドローンが接触する危険性が高いと判断される以下の場合は警察庁の許可を得ましょう。

● 高さ4.1m未満での低空飛行
● 通行人や通行車両など交通量の多い幹線道路での飛行

車と接触する危険性が低い高度での飛行や道路を通過するのみの飛行は、交通の妨害になるとは限らないため、許可を得る必要がないでしょう。

一方で、道路でドローンが離着陸する場合は道路を占有するので占有届の提出が必要です。

防衛関係施設の周辺

防衛関係施設周辺でドローンを飛行させるには、以下のような施設管理者の同意が必要です。



自衛隊の場合 ドローンを飛行させる10営業日前までに施設管理者の同意を得る
在日米軍の場合 ドローンを飛行させる30日前までに施設管理者の同意を得る

同意のほかに、ドローンを飛行させる48時間前までに施設管理者に通報しておく必要があります。

原子力事業所の周辺

原子力事業所周辺は、小型無人機等飛行禁止法に基づいて規制されています。

ドローンの非行を行う場合は、実施する48時間前までに周辺地域を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会に通報する必要があります。

災害や緊急事態などやむを得ずドローンを飛行する場合なら、警察署への口頭での通報で問題ありません。

外国公館の周辺

外国公館周辺は、小型無人機等飛行禁止法によってドローンを飛行できません。ドローンを飛行させるには、外国公館の管理者から同意を得る必要があります。

また、実際にドローンを飛行させる48時間前までに飛行予定地域を管轄する都道府県公安委員会へ通報しましょう。

飛行計画は国土交通省の『ドローン情報基盤システム2.0』を通じて通報できます。飛行計画を通報せずにドローンを飛行させると30万円以下の罰金が科せられるので、注意してください。





ドローンを飛ばせる場所でも許可が必要なケース


ドローンを飛ばせる場所のなかには許可が必要なケースもあるため、しっかり把握しておくことが大切です。

● 危険物を運搬する場合
● 物を落とす場合
● 夜間飛行する場合
● 目視できない場所を飛行する場合
● 人や物の周囲30m以内に近付いて飛行する場合
● 祭りなどのイベントで飛行する場合

ここでは、ドローンを飛ばせる場所でも許可が必要な上記6つのケースを解説するので、どのような許可が必要となるのかチェックしましょう。

危険物を運搬する場合

飛行するドローンに危険物を積載して輸送する行為は禁止です。

一方、農薬をドローンで散布する行為は認められています。ただし、「危険物(農薬)の輸送」に該当するため、あらかじめ申請して許可を得ておくことが必要です。

物を落とす場合

飛行するドローンが輸送している物体を落下させる行為は、物体を落下させた際に人や物にぶつかるおそれがあるため、許可が必要です。

先述した農薬散布のほか、荷物の配送などで物体の落下を伴う飛行をする際は、許可のための手続きが必要です。

夜間飛行する場合

夜間飛行は視認性が低く、ドローンの機体を見失うおそれがあります。そのため、夜間飛行するのであれば、あらかじめ許可を得ておく必要があります。

ただし、ドローンを飛ばしたいのであれば基本的に日中に飛ばした方が安心です。

目視できない場所を飛行する場合

ドローンの機体を目視できない場所で飛行することは、航空法によって禁止されているので控えましょう。

ドローンのなかには、"FPV"という機能によって手元の画面に映った飛行映像を元に操作するものもあります。しかし、屋外で飛行する場合、FPVのドローンでも機体を目視できない場所での飛行はできません。

人や物の周囲30m以内に近付いて飛行する場合

人や物の周囲30mに近付いてドローンを飛行させることは厳禁とされています。ドローンが接触し、ケガや破損といった事故につながるおそれがあるからです。

ドローンを飛行する際は周囲に人や物がないか確認して広い場所を選びましょう。

祭りなどのイベントで飛行する場合

イベントには人が集まっており、イベント用の飾りや建造物があります。そのため、ドローンを飛行すると、落下や衝突による物損事故が生じるリスクが高まるでしょう。

どうしても上空から映像を記録したい場合、あらかじめ許可を得てからドローンを飛行してください。





ドローンを飛ばせる場所の探し方


ここでは、ドローンを飛ばせる場所の探し方を解説します。

● 国土地理院の地図を確認する
● 各自治体の条例を確認する
● Webサービス・アプリで確認する
● 管理者に確認する
● 現地で確認する

上記5つの探し方を詳しくお伝えするので、ドローンを探せる場所を探している人は確認しましょう。

国土地理院の地図を確認する

国土交通省の特別機関である国土地理院では、人口集中(DID)地区が掲載されている地図を作成しています。ドローンを飛行させたいエリアの住所や地名を入力すれば、立地が一目瞭然です。

また、人口集中(DID)地区や空港などの周辺空域も合わせて確認できます。ただし、空港周辺エリアは誤差が生じやすいため、飛行禁止エリアの付近でドローンを飛行させる場合はあらかじめ空港の管理者に確認しておきましょう。

各自治体の条例を確認する

自治体では、ドローンを飛ばせる場所を条例でそれぞれ詳しく定めています。

なかには、公園や公民館などの公共施設でドローンの飛行を禁止している自治体もあります。ドローンを飛ばしたいエリアの条例を事前に確認し、飛行禁止エリアや許可・条件などを把握しておくことが大切です。

Webサービス・アプリで確認する

ドローンの飛行禁止エリアを紹介しているWebサービスやアプリには、以下のように便利な機能を利用できるものがあります。

● 空港周辺や人口集中(DID)地区のような飛行制限区域は色分けされている
● 飛行可能エリアの風速や風向きが分かる

ドローンを飛ばせるエリアや状況がリアルタイムで分かるので、安心してドローンの操縦を楽しめるでしょう。

管理者に確認する

公園を管轄する『都市公園法』や『自然公園法』などの法律では、公園内におけるドローンの飛行は禁止されていません。しかし、公園の管理者がドローンの飛行を禁止している場合や許可申請を求めている場合があります。

公園内でドローンを飛行させたいのであれば、あらかじめ公園の管理者に確認しておきましょう。

現地で確認する

実際に現地を訪れてドローンの飛行に適した場所なのか確認することも方法の1つです。

通行人の多さや障害物の有無など、アプリや地図上では判断できない情報は少なくありません。また、公園のようにドローンの飛行に適した場所に見えても、実際は飛行が禁止されている場所もあります。

現地調査と地図や条例を合わせて確認し、ドローンの飛行に適した場所であるかを明確にしましょう。





ドローンに関するよくある質問


ここでは、ドローンに関するよくある質問に回答します。

● 禁止区域でドローンを飛ばすとどうなる?
● ドローンを飛ばす許可を取るために必要なもの・資格はある?
● 航空法の規制対象外のドローンもあるって本当?

上記3つの質問にそれぞれお答えするので、疑問の解消に役立ててください。

禁止区域でドローンを飛ばすとどうなる?

航空法によると、150m以上の上空や空港とその周辺空域、人口集中(DID)地区がドローンの飛行禁止区域に定められています。禁止区域でドローンを飛ばすと、最大50万円以下の罰金が科せられる場合があります。

東京のような首都圏では、屋外で許可を取らずにドローンの飛行を楽しめる場所はほとんどありません。人目につかない場所だからといって禁止区域でドローンを飛行させると、通行人に通報されるおそれが考えられます。

近年では、ドローンを飛ばしている様子が録画され、SNSに投稿・拡散されるケースは珍しくありません。実際に逮捕者が出ている事例もあるため、禁止区域でドローンを飛行させないようにしましょう。

ドローンを飛ばす許可を取るために必要なもの・資格はある?

ドローンは資格や免許がなくても飛行できます。

ただし、バッテリーを含めた総重量が100g以上のドローンを特定の条件下で飛ばす場合、国土交通省に申請して許可を得なければなりません。

許可を申請する際の流れは、主に以下の通りです。

1. 機体登録時に取得したログインIDとパスワードを用意する
2. 『ドローン情報基盤システム(通称:DIPS2.0)』からログインする
3. 飛行許可・承認申請書を作成、提出する
4. DIPS2.0内より許可証を確認する

はじめてDIPS2.0を利用する場合、アカウントの開設が必要となるので用意しておきましょう。

※参考:無人航空機の飛行許可・承認手続丨国土交通省

航空法の規制対象外のドローンもあるって本当?

総重量が100g以上のドローンの場合、トラブルに備えて機体の登録が必要です。

一方、ドローン本体とバッテリーの総重量が100g未満のトイドローンは、航空法の規制対象外となっています。重量が軽く、飛行中に落下しても危険性が低いと判断されているためです。

機体の操縦を安定化させるセンサーが少なく、ドローン初心者が操縦の練習をするのに向いているでしょう。

ただし、トイドローンであっても飛行禁止区域は通常のドローンと同様です。トイドローンだからといって、上空150m以上の空域や空港周辺を飛行できるわけではありません。

航空法の規制対象外のドローンを探しているなら、快適生活で取り扱っている『2カメラ搭載ドローン』がおすすめです。

姿勢制御機能と位置制御機能が搭載されているので、初心者でも簡単に操縦できます。総重量が90gと軽量化されており、免許や登録なしで屋外でも楽しめる点が魅力です。

手軽にドローンを楽しみたいなら、『快適生活』で『2カメラ搭載ドローン』の購入を検討してみましょう。



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ドローンを飛ばせる場所で安全に楽しもう


この記事では、ドローンを飛ばせる場所を解説しました。自分が所有する土地や屋内、ドローン練習場などは許可なしでドローンを飛行できます。

ただし、上空から150m未満でないことや空港やその周辺上空ではないことなど、配慮しなければならない条件が多くあるので、注意してください。

また、中には規定通りに許可を申請すれば、ドローンの飛行を楽しめる場所もあります。

国土地理院の地図やWebサービス・アプリなどを活用して、安全にドローンの操縦を楽しめる場所を探してみましょう。

どのドローンを選べばいいのか分からず悩んでいる人には、『快適生活』で取り扱っているドローンがぴったりです。

快適生活のドローンは初心者でも簡単に操縦でき、動画や写真を撮影できるものもあります。利用用途や操縦レベルに合ったドローンを探しているなら、ぜひ快適生活のドローンをお試しください。



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